3か月の収入合計が325,000円以内で被扶養者となれます。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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3か月の収入合計が325,000円以内で被扶養者となれます。

2018/12/12 13:08

ちろるちょこ様 はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
実は、ご質問内容と同旨のご質問に対し、数回、回答させて頂いています。
社会保険の場合、所得税などの税金とは多少、考え方が異なることにご留意が必要です。
それでは、質問番号に沿ってお答えします。
1)どの時点から、国保に加入するかは、ご自分の申告の仕方次第です。一方的に遡及して納付を求めるということはありません。後半の「社保に返納・・・」は文面からは意図を分かりかねますが、ご主人の勤務先を通じて健保組合にご相談いただいたら良いかと思います。
2)社会保険の被扶養者となれる場合の収入の上限について、実は所得税(住民税)のように年間でどれくらいというような定義はありません。
被扶養者として申請する場合、「申請する日を含む月の前月以前3カ月間の収入合計が325,000円以内」という規定になっています。
このことは、3カ月で325,000円であれば、325,000円を4倍して求められる1,300,000円は1年間の目安ともなるでしょう。そして1,300,000円を12で除算して得られる108,333円を1か月平均と言う考え方もできる訳です。これらは、別の数字が1人歩きしているのではなく、「直前3カ月で325,000円以内」ということをベースにして考えられる同義なのです。
しかし、「1,300,000円を超えたら被扶養者とはなれないという定義ではありません。ですから、仮に1カ月の収入が突出していた場合でも3カ月の収入合計が325,000円以内であれば良い訳です。よって、ご主人の勤務先を通じて健保組合に状況をご説明され、判定して貰うことも必要かと思います。
3)被扶養者になれないということになれば、ご質問者様のお考えのとおりです。
4)被扶養者となれなくなったとしても、今後の収入金額の年間目安が1,300,000円以下となることが濃厚だとしたら、3カ月間の収入合計が325,000円以下となった月の翌月、再度被扶養者としてご主人の勤務先を通じて健保組合に申請されたら良いかと思います。
ご参考になれば幸です。

健保組合
被扶養者
社会保険
所得税

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柴田 博壽
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この回答の相談

はじめて質問させていただきます。

今年の3月に主人の社保に扶養として加入しました。
扶養内で収まるよう調節しながら勤務をしていたのですが
残業やシフトの調整など… [続きを読む]

ちろるちょこさん (東京都/27歳/女性)

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