財産分与について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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対象:民事家事・生活トラブル

財産分与について。

2018/12/08 18:36
(
5.0
)

旭川の行政書士の小林です。

財産分与は基本的には半分に分けることを基本に考えます。

不倫の賠償は別に償う話し合いになります。

ただ、双方が併せて話し合いたいと望むのであれば、併せて話し合うことも可能です。

分与の対象となる財産が1000万円あったとして、
基本的には500万ずつ分けることになりますが、
不貞の慰謝料を200万としたうえで、
夫700万円、妻300万円として財産を分与して
不貞の慰謝料も含めて、清算条項で「双方は名義にかかわらず一切請求しない」として
合意できれば、不貞も含めて財産分与も解決できたことになります。

旭川
行政書士
財産分与
慰謝料

評価・お礼

匿名希望 さん

2018/12/08 19:57

ありがとうございました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

離婚するまでに貯めたお金について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2018/12/06 12:49

私の不倫が原因で離婚する場合夫婦間で貯めたお金と共働きなので個人個人で貯めたお金はどのように分配されるのですか?

匿名希望さん (/25歳/女性)

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