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対象:民事家事・生活トラブル

兄弟、横領

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2015/09/08 08:23

二世帯住宅を建てて、10年になります。二世帯住宅の縦半分は、私達夫婦子供が住んでいます。
残り半分は、私の父母、それと姉が住んでいます。

先日、私達夫婦に離婚という言葉がでました。そこで取られてはいけないと思い姉に貯金2千万を預けました。

昨日、姉に色々使うからお金を返して欲しいといったところ、それは出来ないと。何故?って聞いたら、住める家を壊し、親が2千万を出したのだから私も2千万もらう義務があると…
姉は、建てた家に対して一円も払っていません。

返してくれなければ、横領罪で訴えようかと思っています。

勝てると思いますか?

ポロンマフィンさん ( 神奈川県 / 男性 / 39歳 )

回答:1件

高島 秀行

高島 秀行
弁護士

- good

刑事告訴は難しいですが、民事で返還請求は可能です

2015/09/11 14:58 詳細リンク

横領罪については
同居の親族が犯したとしても
刑が免除されることとなっています。
したがって、警察に刑事告訴をするのは難しいと思います。

ただし、預けたお金は返してもらう権利があります。
相手がお金を返さない理由として
二世帯住宅を建てた際に
親が2000万円を出したと言っているようですが
それだからと言って、あなたから2000万円を受け取る権利はありません。

弁護士に依頼して、返還請求をされたらよいと思います。

告訴
返還
刑事
請求

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