未公開株の相続に関して - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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未公開株の相続に関して

2018/05/07 18:51
(
5.0
)

 せきさ様おかれている現在の状態は、概略理解しました。

1、会社がどのような規模で、業種などが判りませんが、現状配当が出来ていることは、相応の業績をあげているものと存じます。

2、中小会社でも、配当する前に、「決算書」「株主総会」の案内をしますが、これが出来ているか、最近の決算状況を示した、貸借対照表、損益計算書、利益処分書などが、せきさん又は母上様手元にあるかで、簡易な価格が算出できます。

3、会計士が関係しているようですから、それ程困難ではないでしょう。
 株式譲渡による株主名義変更ですが、殆んどの非公開企業は、「株式譲渡制限」を掛けており、譲渡を母から息子に譲渡で有れば、よほどの事がない限り拒否しません。

4、母上から、譲渡が無償、又は極端な低額であれば、「贈与税」の問題が発生します。

5、会社は、株式の拡散を憂い、会社が、3の譲渡を拒む、渋る等交渉関係は弁護士に依頼しかありません。弁護士だと会社と交渉します。規模等によりますが、¥20万~でしょう。

6、2の決算書当が無い場合は、専門家の協力を得て、取得できます。
  本来は、会社は株主に書面を開示する義務が法律(会社法等)で義務付けられています。
7、費用は、基本で¥3~4万、成功報酬で1.75%程度です。

実際に会社やせきさんを訪問したりせず、MAIL等で十分可能でしょう。
相手の対応にもよりますが、1~3カ月程度でしょう。

 個別の事は---- http://www.iriscon.co.jp

決算書
譲渡
株式

評価・お礼

せきさん さん

2018/05/08 10:54

詳細にご回答いただきありがとうございます。
回答の2番ですが、これまで株主総会の案内は委任状だけで決算内容に関する記載はないそうです。
回答の6番でご説明いただいている専門家とはやはり弁護士ということでしょうか?
回答の7番でご説明いただいている費用ですが、専門家に決算書の取り寄せを依頼した場合の費用ということでよろしいでしょうか?
追加の質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

野口 豊一

2018/05/08 11:40

高い評価を頂き恐縮です。有り難うございます。
A、決算書は最低直前1期は必要です、出来れば2期分。
B、ここで言う専門家とは、必ずしも弁護士とは限りません。FP、公認会計士(制限あり)、司法書士、  行政書士ですが、会社経営や企業会計にたけているとは限りません。
  僭越ながら、当方でよければ承ります。但し、貴方が会社に請求する書面や対応方法は、
  対応します。(経験あり)。会社が許容すれば、前面に出ますが、当初は飽くまで本人ですから。   正式には母上様。
C、多分会社は、株主本人の請求が無い限り直接対応しません。弁護士であれば、すべて「株主の
  委任状」で対応せざるを得ないでしょう。会社は、弁護士となると「戦う気か?」と身構えすんなりと
  行かないものです。相手の身になって考えた場合ですが、それほどでもないかもしれませんが?
D、費用は、公的に決められたもので有りません(弁護士でも)、例えて通常当方が適用している
  ものです。金額は、株価が億円以上は、率も下がりますし。弁護士であれば数千万?
  会社が、絶対譲渡を認めず、会社(又は他の役員等)が自ら「買取る」と言う事も十分
  考えられます。(経験あり)その時はどうするか?------

誠に申し訳ありませんが、個別の事は、この紙面ではこれ以上差し引かさせて頂きます。

貴殿の希望通り、株主となられるようになられる事を祈ります。

  

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

未公開株の売却

マネー お金と資産の運用 2018/05/07 10:58

母が未公開株を保有しているのですが、その売却に関して相談させてください。
その未公開株は母の親族が経営していた非上場の会社の株で、20年前に親族が亡くなった際に一部を相続したものです。
現在も会社は存続… [続きを読む]

せきさんさん (大阪府/48歳/男性)

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