配偶者控除に代わって配偶者特別控除が受けられます - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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配偶者控除に代わって配偶者特別控除が受けられます

2018/03/31 12:49

みるく様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
一概に「扶養」と言って「所得税(又は住民税)」の場合の控除対象親族と「社会保険」の場合の被扶養者があります。この2つは、少し違いがありますので整然と区分けする必要があります。
(1)所得税の「配偶者控除」と「扶養控除」のうち、ここでは「配偶者控除」についてご説明します。
ご質問者様の1年間の所得金額が38万円(給与収入で103万円)以下である必要がありますが、配偶者控除の金額は、従来一律38万円でしたが、平成30年分以降は、ご主人の収入金額の増加によって配偶者控除が減少することに改正されました。ご主人の収入が900万円以下であればこれまでと同額の38万円ですが、900万円を超え、950万円以下で26万円、950万円を超え、1,000万円以下で11万円です。1,000万円を超えた場合、配偶者控除を受けられません。
ここで、重要なことは、ご質問者様の所得金額が38万円を超えたら配偶者控除は受けられないか?ということです。
確かに配偶者控除は受けられないのですが、実は「配偶者特別控除」を受けることができますのでご安心ください。ご主人の給与収入が900万円以下で、質問者様の所得金額が38万円を超えても85万円(給与収入で150万円)以下なら、配偶者特別控除38万円を受けることができます。
配偶者特別控除の金額は、質問者様の所得金額が増加するにつれて段階的減少していきますが、123万円(給与収入2,014,200円)以下であれば最低でも控除額3万円あります。
(2)社会保険(健康保険)の被扶養者についてご説明します。
健康保険の被扶養者を申請しようとする場合、被扶養者の収入の目安は130万円となっています。
そして、加入しようとする月の前月以前3カ月間の収入は1,300,000円÷4≒325,000円の算式より導かれた325,000円以内である必要があります。つまり前3カ月間の1か月当りの平均が108,333円以内であることが求められています。質問者様の平成30年1月以降、現時点での給与収入が90万円に達しようとしているのであれば、本年5月の加入は難しいと思料されます。会社を通じて健保組合に確認された方がよいかと思います。
 但し、該当するのであれば、健康保険は、ご主人の被扶養者になり得ますが、「国民年金」は収入の多寡によらず、各人が個別に納付する性質のものですから、ご主人が納付ものではありませんね。
※なお、親族の所得金額がどれくらいだったら家族手当が貰えるのかは、ご主人の会社以外の誰にも分かりませんので、勤務先でご確認ください。
ご参考になれば幸です。

被扶養者
配偶者控除
社会保険
年間所得
所得税

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

途中から旦那の扶養に

マネー 年金・社会保険 2018/03/26 18:27

色々調べてたらみんな回答が異なっていたので質問させていただきます。四月から夫の扶養に入ってパートをしたいと思っています。
現在は派遣で働いており、四月に入る給料で一月から合わせて約90万くらいです。… [続きを読む]

みるく。さん (神奈川県/31歳/女性)

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