対象:ホームページ・Web制作
回答数: 3件
回答数: 7件
回答数: 3件
不利な契約内容。法律の専門家の意見を仰ぎたいところです。
リース契約に関するお問い合わせは、弊社でも以前から多く、やはり業者の怠慢などにより、
結構悩んでおられる方が多いようです。
基本的に、こうした仕事の依頼にリース契約は馴染まないと私的には考えております。
さて、中西さまの契約書に記載されています、
第8条の1の「契約者が本契約のいずれかに違反した場合」とは、具体的にどんな内容が記載されていますか?
↑は重要です。
また、中西さまの言われる「対応が満足にいくものでは無いので」とは具体的にどんな内容なのでしょう?
あと、リース契約をされて10年が経過しているとのこと。
リース契約の社会的通念は長くても7年くらいと思いますが。
以上を盾に、突破口が見つかるかも知れません。
こうした事案は、法律の専門家の意見を仰ぎたいところです。
現状、中途契約条項の記載がないのも、中西さまには不利に働きます。
せめて都度、契約期間、契約解除期間を設けておくべきでした。
現在のサイトが満足のゆくものでなければ、新たなサイトをつくりながら、
現在のリース契約業者と解約に向けて交渉をすすめるのが良いかと思いますが、
上記、「契約者が本契約のいずれかに違反した場合」の詳細と、
「対応が満足に行くものでは無いので」の具体例を記録しておくことをおすすめいたします。
先方はリース契約の違約金をせまるものと思いますが、
再度、下記事項を法律の専門家と話し合われてはいかがでしょう?
●第8条の1の「契約者が本契約のいずれかに違反した場合」とは、具体的にどんな内容が記載されているか?
●「対応が満足にいくものでは無いので」とは具体的にどんな内容なのか?
●リース契約をされて10年が経過している旨を法律に照らし合わせる。
以上、稚拙ですが、一助となれば幸いです。
中西さま、頑張ってください。
回答専門家
- 磯部 茂
- ( 神奈川県 / コピーライター )
- 有限会社ペア・ファクトリー 代表取締役
ひとの心に、化学反応を!
広告って心理学?…これホントです。謎を紐解く。広告作りは、ここに集約されると言ってもいいでしょう。売る仕掛け、アクションのスイッチ。このマーケティングの核を探ることは、人の心の広い海原を旅することと似ています…。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして、中西と申します。
ホームページのの契約解除について相談させて頂きたくメールを送らせて頂きました。
現在web制作会社と契約してホームページを開設しています。もう10年ほど… [続きを読む]
toma777さん (大阪府/37歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A