対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン控除は、取得した年分から10年間の適用です。
rakki-さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
1)給与収入が103万円を超えない場合、所得税は課されません。社会保険料、生命保険料及び地震保険料等の所得控除額を考慮すると130万円程度までは無税と推認されます。
2)平成28年分の所得金額に基づいて、平成29年度の住民税が計算される仕組みです。ちなみに住民税の給与所得控除も所得税と同様に最低65万円ですが、基礎控除は33万円(所得税では38万円)ですので給与収入が98万円まで無税です。いわゆる「住宅ローン控除」を所得税から控除しきれない場合、残りを住民税から控除できることになっていますが、住民税額も課税されなければ、住宅ローン控除は0円ということになります。
3)ローン控除は、取得(入居)年である平成28年分から同37年分までの10年間に限って適用可能です。よって28年分の所得税額が0円であれば同29年分以降残り9年分のローン控除を受けることになりますね。
4)確定申告において、誤って「所得から差し引く金額」を少ない金額とした場合、一般的には、5年以内の「更正の請求書」の提出によって申告内容を是正することが可能です。
しかし、当初の所得税の確定申告で課税所得金額が0円でしたから、新たに「所得から差し引く金額」が増加した場合もまた所得金額は当然0円です。このため、納付する所得税額もまた0円には変わりありません。
誠に残念ではありますが、この場合、「更正の請求書」の提出の要件には、当てはまらないことになります。
また、28年中の支払いは、28年分に控除することになり、他の年分に控除することはできないことになっていますので、申し添えます。
ご参考になれば幸いです。
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この回答の相談
平成28年11月に住宅ローンを組んで新居購入。妻名義で育休中でしたが、何とか組め、約2,400万円のローンです。平成29年3月に確定申告し、住宅ローン控除も済ませました。そこで質問ですが、1%控除となると、… [続きを読む]
rakki-さん (大阪府/39歳/男性)
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