対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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出して問題ありません。
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ご主人を被扶養配偶者にということですね。
直近3か月分の給与明細を入れて、1年間の収入が130万円未満ならば、被扶養配偶者になり、国民年金の保険料も必要ありません。
ポイントはこれから1年間の収入見込みが130万円未満かどうかです。
これからですから、今日から1年間でもよいのですが、会社としては金額判断の根拠がほしいので、直近3年間の給与明細を提出してほしいということと思います。
以上です。
分からないところまた質問してください。
評価・お礼
鮎猫 さん
2016/10/25 11:09
早い返信ありがとうございます。もう少し質問させてください。
社会保険の扶養に関して、被扶養者の年収の半分でないといけないとの記述をどこかで見た記憶があるのですが、
その点は大丈夫でしょうか?
また、半分以下でなかった場合、無職で収入0と申請した場合、後々、困る様な事はあるのでしょうか?
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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私…正社員、時短取得で、手取り時短分引かれて、月13万程、ボーナス二回分が70万程の収入です。
子供が二人、小学生と保育園児、すでに私の扶養で… [続きを読む]
鮎猫さん (栃木県/34歳/女性)
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