ご主人も債務者になる事をお勧めします。 - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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ご主人も債務者になる事をお勧めします。

2016/08/15 12:37

 不動産コンサルタント&FP の野口です。

 共稼ぎの方の、住宅ローン減税控除をするための、方法はその方の働き方法と将来のライフプランをシッカリ立てる事が肝要です。
 
 nami0813様の場合、ご本人が債務者になり、ご主人が連帯保証人の場合は、ご指摘の通り、nami0813様のみが控除対処になります。
 購入額6,000万円のマンションで、例えばローン5,000万を組んだ場合、年末残高の1%控除ですが、限度が年40万円ですので、nami0813様の所得税より控除されます。給与年収が750万円ですと、個人の社会保険、保険、扶養などによって異なりますが、私が想定すnami0813様の課税所得は、450万円で所得税額が年額約43万と推定します。(貴女の給与・源泉税をご検証ください)
 
 従って、推測通りでしたらnami0813様お一人で、40万円の限度額を控除となります。
 今後、nami0813様様の働き割りあいが、お子様が出来たり、働きが減少する(収入減)は、年間税額が限度額を下回りますから、余す事が起こるかも知れません。
 
 これから、ご主人を連帯債務とする事は、可能です。そうすれば、ご主人もローン控除が適用されます。
 税額控除を満額享受するため。

 連帯債務者となる事は、早めに銀行に相談し、主人の両親より住宅取得資金贈与を受けた事を鑑み、ご主人も 今後新規働きにより、債務者に入れる事を認め貰う事が必要です。(税務上も贈与等も課題)

 銀行が、ご主人の退職に対して、債務者になる事に難色を示す事と思いますが、今後のご主人の収入計画を示し、ペアローンをはじめから組めば良いと思います。

 持ち分は、収入割合(今後も含め)と自己資金負担割合からで案分されるのが良いでしょう。
 単年度だけでなく、10年に亘る一家のライフプランでご検討されるよう推奨いたします。

ペアローン
住宅ローン減税
連帯債務
連帯保証人
住宅ローン

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

住宅ローン控除を受けるにはどうすればいいでしょうか。

住宅・不動産 不動産売買 2016/08/13 19:22

今月、6000万の中古マンションを購入することにしました。8月8日に契約し、これから住宅ローンの申し込みや比較している段階です。
主人が務めた会社を退職したため(9月まで… [続きを読む]

nami0813さん (東京都/35歳/女性)

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