対象:住宅設備
二世帯と浄化槽の関係について
- (
- 5.0
- )
東京多摩地域で建築設計に携わっている大沼と申します。
設備屋さんの回答は二重の意味でお住まいの地域にローカルルールがある可能性を示しています。ひとつは、人数や世帯ではなく建物面積の合計から14人槽としなければならないというルール。もうひとつは、親子が別棟で住むなら浄化槽を共有して良いというルール。お住まいの自治体に直接問い合わせることをお薦めします。
一般論としては一建物一敷地の原則があり、子世帯を“同敷地”内に新築する場合、確認申請では敷地を(登記上ではなく)建築基準法上分割して申請することになるはずで、建物が別なら浄化槽もそれぞれの敷地内に別々に設けることが求められます。将来どちらかの建物が他人の手に渡ったとき、各々が単独で建物として成り立つ必要があるからです。「2世帯は10人槽」という話は二世帯住宅(=一建物)の場合に良くあるルールです。
以上、多少なりともご参考になれば幸いです。
評価・お礼
亮くんパパ さん
2016/05/06 08:01
お礼が遅くなり申し訳ありません。
大変丁寧で分かりやすい回答ありがとうございました。
大沼さんの回答で一発で解決しました。
本当に有難うございました。
回答専門家
- 大沼 徹
- ( 東京都 / 建築家 )
- 大沼建築・環境計画事務所 主宰
人の思いと土地の個性を結んだ、オンリーワンの環境づくり
土地は本来、ひとつひとつ固有の個性を持っています。その個性を求められている用途と結びつけ、周辺環境と呼応した、その土地ならではの空間/環境づくりをめざします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
教えて下さい。
田舎の大きな家(母屋+離れ+蔵)で、現在10人槽の浄化槽を設置しています。
今回更に、同敷地内に若者夫婦が暮らす為の住宅(約23坪)を計画しています。
計画段階で設備屋さんに確認し… [続きを読む]
亮くんパパさん (岡山県/43歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A