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小松 和弘
経営コンサルタント

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日本国内源泉所得の課税対象外です

2016/05/24 22:09

ちゃんねるさん、こんにちは。質問は、1)ビジネスの恒久的施設は日本国内にないが、日本の銀行を使用する場合、課税対象になりますか? 2)なる場合、年間所得いくらまで免除されますか?の2つですね。以下回答です。

 非居住者に対する課税は、「国内源泉所得」が課税対象になります。その際重要なのが、日本国内に「恒久施設」を有しているか否かです。有していれば居住者同様課税されます。(国税庁HP「非居住者に対する課税」https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen36.htmを参照ください)今回ご相談の場合の銀行口座は「恒久施設」には該当しませんので国内源泉所得は対象外になります。

 しかし、その場合でも源泉徴収のみで課税関係が完結する源泉分離課税方式は適用になります。源泉分離課税の対象には利子所得が含まれています。従って質問のように日本に銀行口座があれば、その利子所得は日本が源泉とみなされて10%が課税されます。

 この利子所得も2015年12月17日に改正された日本とドイツの新租税協定以降は、日本側の課税が免除となり、利子については発生しなくなりました。
(財務省HP「ドイツとの租税協定のポイント」‪https://www.mof.go.jp//press_release/20151217de_pt.htm‬ を‪参照ください)但ししっかりと申請手続きをしないと対象になりませんのでご注意下さい。(国税庁HP「租税条約に関する届出書の提出」(源泉徴収関係)https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2888.htm‬を参照下さい)‬‬

最終的には専門家に確認、ご相談することをお勧めします。ちゃんねるさんの今後ますますのご発展とご健勝を心よりお祈りいたします。

源泉分離課税
国内源泉所得
国税庁
財務省
源泉徴収

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談

海外ネット事業(非居住者の日本国内源泉所得納税)

法人・ビジネス 新規事業・事業拡大 2016/03/23 21:36

こんにちは。

現在ドイツ在住で、永住権を持っております。
日本に向けたネットショップ(衣類系)を
某ドイツ企業とパートナーシップを組んで運営する予定です。
私が輸入… [続きを読む]

ちゃんねるさん (東京都/40歳/女性)

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