対象:年金・社会保険
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「傷病手当金」、「所得補償保険金」は、非課税の扱いです。
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宮下さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
結論から申し上げれば控除対象配偶者になれます。
「傷病手当金」、「所得補償保険金」のいづれもが非課税となっています。(参考に国税庁のHPのアドレスを添えます。)
よって、所得金額が0円となります。
控除対象となるための審査といっても所得がないか又は制限以内であるかのみで、口頭での回答もあり得ますから、厳しいものではないと思います。
もし、病状など知られたくないご事情で心配でしたら、ご主人の勤務先には、控除対象として届出をしないという選択肢もありますね。
確定申告によって配偶者控除を受けることができますので。
ただし、勤務先によっては、控除対象家族に対して支給される「家族手当」がなくなるということは、あると思われます。
以下、ご参考までです。
「傷病手当金」、「育児休業手当金」を受け取った場合
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm
所得補償保険の保険金を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1760.htm
評価・お礼
宮下 さん
2015/12/18 17:28
ありがとうございました!
はじめてのことでいろいろ不安になっていたところ、分かりやすく丁寧に教えてくださり、とても助かりました。
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この回答の相談
今月で会社を退職します。(正社員です)
体調を崩し、約1年半会社を休職しておりました。その間、傷病手当金と、民間の保険会社の所得補償保険の受給がありました。
傷病手当金は今月で受給は終了、所… [続きを読む]
宮下さん (東京都/37歳/女性)
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