法定相続人と公正証書遺言について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

田島 充

田島 充
行政書士

- good

法定相続人と公正証書遺言について

2015/10/27 15:42
(
5.0
)

返答させていただきます。

現状の、お子様がいない状態でかつ、
質問者様が、お母様より先にお亡くなりになられた場合は、
ご主人とお母様が法定相続人になります。
法定相続分は、ご主人が相続財産の2/3 お母様が、1/3です。

ちなみに、お子様が誕生すれば、ご主人とお子様が法定相続人となり、
お母様は法定相続人ではなくなります。

現状の家庭状態でお母様に相続させたくないのであれば、
公正証書遺言にて全財産をご主人に相続させたい旨を記入することをお勧めします。

しかし、お母様には遺留分があり、その遺留分権を主張すれば、
一定の財産(相続財産の1/9)がお母様に移転することになります。

今回の場合、遺留分は法定相続分の1/3 です。
相続財産の1/9はお母様が権利を主張できる部分です。
1/3(法定相続分)×1/3(遺留分)=1/9

また遺留分は、主張をしなければ、発生がしない権利です。
つまり、お母様が遺留分権を主張しなければ、
遺言書の通りご主人が全財産を相続することになります。

以上ご参考願います。

相続人
法定相続分
遺留分
公正証書
遺言書

評価・お礼

poke さん

2015/10/27 16:28

ご回答ありがとうございます。
このような揉め事、相談はとてもお恥ずかしいですが、
よく分からないまま曖昧にしていては良くないと思い、相談させていただきました。
とても分かりやすく参考になりました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

私自身が亡くなった際の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/09/02 21:38

私は31歳、女性、既婚、子供なしで夫と2人で生活しています。
子供の予定もありません。
今は、夫の仕事の都合で海外に住んでいますが、
また日本に戻ることも海外にまた住むこともありま… [続きを読む]

pokeさん (東京都/31歳/女性)

このQ&Aの回答

現実的な手段として、「相続人の廃除」があります 岡村 陽介(行政書士) 2015/09/03 12:26
遺言書は書いておいた方がよいと思います 高島 秀行(弁護士) 2015/09/11 14:35

このQ&Aに類似したQ&A

借地権の引き継ぎにかかる費用について たゆりちゃんさん  2014-09-03 13:36 回答1件
祖母の家の解体金の支払いについてご相談です pokeさん  2015-09-02 19:07 回答1件
意思表示ができない母の相続について まさこ38さん  2014-12-24 16:00 回答1件
相続放棄の土地について catxxxさん  2015-10-31 09:48 回答1件
夫婦間の口座移動に贈与税がかかるの? smile31さん  2015-03-29 02:44 回答1件