対象:遺産相続
田島 充
行政書士
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法定相続人と公正証書遺言について
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返答させていただきます。
現状の、お子様がいない状態でかつ、
質問者様が、お母様より先にお亡くなりになられた場合は、
ご主人とお母様が法定相続人になります。
法定相続分は、ご主人が相続財産の2/3 お母様が、1/3です。
ちなみに、お子様が誕生すれば、ご主人とお子様が法定相続人となり、
お母様は法定相続人ではなくなります。
現状の家庭状態でお母様に相続させたくないのであれば、
公正証書遺言にて全財産をご主人に相続させたい旨を記入することをお勧めします。
しかし、お母様には遺留分があり、その遺留分権を主張すれば、
一定の財産(相続財産の1/9)がお母様に移転することになります。
今回の場合、遺留分は法定相続分の1/3 です。
相続財産の1/9はお母様が権利を主張できる部分です。
1/3(法定相続分)×1/3(遺留分)=1/9
また遺留分は、主張をしなければ、発生がしない権利です。
つまり、お母様が遺留分権を主張しなければ、
遺言書の通りご主人が全財産を相続することになります。
以上ご参考願います。
評価・お礼
poke さん
2015/10/27 16:28
ご回答ありがとうございます。
このような揉め事、相談はとてもお恥ずかしいですが、
よく分からないまま曖昧にしていては良くないと思い、相談させていただきました。
とても分かりやすく参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
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私は31歳、女性、既婚、子供なしで夫と2人で生活しています。
子供の予定もありません。
今は、夫の仕事の都合で海外に住んでいますが、
また日本に戻ることも海外にまた住むこともありま… [続きを読む]
pokeさん (東京都/31歳/女性)
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