対象:遺産相続
高島 秀行
弁護士
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遺言書は書いておいた方がよいと思います
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遺言をご主人に全て相続させるという遺言を
書いた場合お母さんには、
法定相続分の3分の1の2分の1である
6分の1の遺留分があります。
しかし、遺留分は侵害を知ったときから1年、
相続が発生したときから10年行使しないと
行使できなくなります。
また、遺言を書かないと法定相続分である遺産の3分の1を
渡すことになってしまいます。
遺産分割については時効はありません。
このように、
遺言を書いても完全に遺産を渡さないことはできませんが
遺言を書かないと多く遺産を渡すことになってしまいます。
したがって、遺言書は書いておいた方がよいと思います。
評価・お礼
poke さん
2015/09/13 17:10
的確なご返答ありがとうございます。
とても分かりやすかったです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は31歳、女性、既婚、子供なしで夫と2人で生活しています。
子供の予定もありません。
今は、夫の仕事の都合で海外に住んでいますが、
また日本に戻ることも海外にまた住むこともありま… [続きを読む]
pokeさん (東京都/31歳/女性)
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