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対象:遺産相続

高島 秀行

高島 秀行
弁護士

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遺言書は書いておいた方がよいと思います

2015/09/11 14:35
(
5.0
)

遺言をご主人に全て相続させるという遺言を
書いた場合お母さんには、
法定相続分の3分の1の2分の1である
6分の1の遺留分があります。
しかし、遺留分は侵害を知ったときから1年、
相続が発生したときから10年行使しないと
行使できなくなります。
また、遺言を書かないと法定相続分である遺産の3分の1を
渡すことになってしまいます。
遺産分割については時効はありません。

このように、
遺言を書いても完全に遺産を渡さないことはできませんが
遺言を書かないと多く遺産を渡すことになってしまいます。

したがって、遺言書は書いておいた方がよいと思います。

遺留分
遺言
遺産分割
相続

評価・お礼

poke さん

2015/09/13 17:10

的確なご返答ありがとうございます。
とても分かりやすかったです。

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この回答の相談

私自身が亡くなった際の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/09/02 21:38

私は31歳、女性、既婚、子供なしで夫と2人で生活しています。
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今は、夫の仕事の都合で海外に住んでいますが、
また日本に戻ることも海外にまた住むこともありま… [続きを読む]

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このQ&Aの回答

現実的な手段として、「相続人の廃除」があります 岡村 陽介(行政書士) 2015/09/03 12:26
法定相続人と公正証書遺言について 田島 充(行政書士) 2015/10/27 15:42

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