対象:住宅・不動産トラブル
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高島 秀行
弁護士
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営業譲渡であっても、賃借権の譲渡なので貸主の承諾が必要です
2015/08/13 14:42
会社の合併であれば
名義が変更されても
法律的には同じ会社なので
名義変更について
費用はかからないと思います。
しかし、賃貸借契約を会社から
あなた個人に移すということは
当事者を変えることになりますから
賃借権の譲渡となります。
通常賃借権の譲渡は
賃貸借契約で禁止されているので
貸主の承諾が必要です。
そこで、承諾するかどうかは
貸主の自由となります。
そこで、そもそも貸主は
あなたが契約者として資力が十分か判断することとなり
不十分と考えれば
賃借権の譲渡を認めない
ことができます。
賃借権の譲渡を認めるとしても
新規の契約と同様に
権利金あるいは敷金保証金の消却を
要求してくる可能性はあります。
時間や費用に制限はなく
通常いくらということはありません。
ただ、貸主によっては無償ということもあると思います。
費用としては
会社が新規契約の際に支払った費用が参考になるかもしれません。
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