対象:住宅・不動産トラブル
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基本的には締結していませんので支払う必要はありません。
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たれそら様
お聞きしますが契約書には「押印」はしていませんよね!
であれば、何の問題もありません。
基本的に先方より契約を白紙にしたいと言う事ですから・・・
たれそら様には、契約書と重要事項説明書作成費用を払う義務は無いです。
それらはあくまでも契約に至るまでの道筋(事務処理)に過ぎません。
そんな事務経費で請求出来る世の中であれば誰も労する事無くお金が儲かりますからね!
ここはハッキリと払う意思はありませんと言えば良いです。
稲垣史朗
評価・お礼
たれそら さん
2015/06/02 20:58
お忙しいところアドバイスありがとうございます。
媒介契約書はサインをした気がします。その時の説明は何もなく、これにサインをすることによってお金か発生するかと問うたところ発生しないと言われました。
売買契約書は何も書いておりません。
作成費に高額な請求をされました。
重説には対面説明が義務づけられているのに、郵送し電話説明すると言われた書類の作成費を払う義務があるのでしょうか。
本当に申し訳ありません。宜しくお願いいたします。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- ( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。
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