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小松 和弘
経営コンサルタント

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給料の支払後に届け出が必要です

2015/05/22 22:58

りんご28さん、こんにちは。
新規に事業を始められ、給与の支払いを開始するための手続きについてのご質問ですね。

まずお給料の支払いにつきましては、事前の手続きは不要です。
しかしそれ以外に会社として行うべき手続きがいろいろありまして、なるべく早く以下の3つの手続きを行う必要があります。

1.労働条件を示した書面の交付
金額など、労働条件を示した書面を作成して交付してください。

2.税務署への届け出
税金に関する法律では、お給料の支払いをする事業所は、「給与支払事務所」というものになります。
個人事業主(ご尊父)が従業員(りんご28さん)を雇用して給与を支払う場合、事業所(お店)が新たに「給与支払事務所」になりますので、税務署に届けが必要です。
開設の届け出は「給与支払事務所」としての設立日(=最初にお給料を払ったとき)から1か月以内に、税務署に出します。
1か月以上時間が経ってしまっていた場合も、とりあえず税務署の人に相談しましょう。

また、従業員に給与を支払うと、毎月、所得税を源泉徴収して納税する事務が発生します。
給与を支払う従業員が10人未満の場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することで事務を年2回に集約できますので、こちらの届けも提出したほうが良いでしょう。
※国税庁:給与支払事務所等の開設届出
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
※国税庁:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

3.労働保険に関する届け出
このほかに、個人事業であっても、従業員を雇い入れた時には労働保険(労災・雇用保険)の手続きが必要です。
※厚生労働省:労働保険について
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/040330-2.html

まとめると、やることは以下の通りです。
・お給料の支払い・・・これは直ちに支払して(=もらって)大丈夫です。
・なるべく早く、税務署に「給与支払事務所」の開設を届け出ましょう。またその時に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出方法についても教えてもらってください。
・労働条件を示した書面を作成しましょう。
・以下の労働保険の手続を行いましょう。
(1)労働基準監督署に労災保険の手続きを申込み
(2)ハローワークに労働保険の手続きを申込み

りんご28さんのご活躍をお祈りしています。

給与支払事務所
税務署
個人事業主
労災保険
雇用保険

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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法人・ビジネス 独立開業 2015/05/04 22:54

父親が、新しく小売店を始めました。
開業届けは出してあります。
私は、そこで働いていますが、
生計は同じではありません。
また、始めたばかりで、給料は発生しておらず、
前月交通費のみ、もらいました。
私が経… [続きを読む]

りんご28さん (東京都/32歳/女性)

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個人事業主の従業員雇用 石野 琢也(経営コンサルタント) 2015/05/07 17:59

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