教えてください - 独立開業 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

教えてください

法人・ビジネス 独立開業 2015/05/04 22:54

父親が、新しく小売店を始めました。
開業届けは出してあります。
私は、そこで働いていますが、
生計は同じではありません。
また、始めたばかりで、給料は発生しておらず、
前月交通費のみ、もらいました。
私が経理をしており、これから、給料を取ろうと思うのですが、
従業員として届け出をしていないのです。
それは、どのタイミングでするものでしょうか?
届け出をしていない状態では、給料は取れないでしょうか?
初歩的質問で申し訳ありませんが、
教えてただけると助かります。
よろしくお願いします。

補足

2015/05/07 20:32

ちなみに、私は主人の扶養に入っており、
103万でおさえようと思っております。
社会保険は必要ないですか?
労災は手続きしないといけないんですよね(O.O;)

りんご28さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

回答:2件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

給料の支払後に届け出が必要です

2015/05/22 22:58 詳細リンク

りんご28さん、こんにちは。
新規に事業を始められ、給与の支払いを開始するための手続きについてのご質問ですね。

まずお給料の支払いにつきましては、事前の手続きは不要です。
しかしそれ以外に会社として行うべき手続きがいろいろありまして、なるべく早く以下の3つの手続きを行う必要があります。

1.労働条件を示した書面の交付
金額など、労働条件を示した書面を作成して交付してください。

2.税務署への届け出
税金に関する法律では、お給料の支払いをする事業所は、「給与支払事務所」というものになります。
個人事業主(ご尊父)が従業員(りんご28さん)を雇用して給与を支払う場合、事業所(お店)が新たに「給与支払事務所」になりますので、税務署に届けが必要です。
開設の届け出は「給与支払事務所」としての設立日(=最初にお給料を払ったとき)から1か月以内に、税務署に出します。
1か月以上時間が経ってしまっていた場合も、とりあえず税務署の人に相談しましょう。

また、従業員に給与を支払うと、毎月、所得税を源泉徴収して納税する事務が発生します。
給与を支払う従業員が10人未満の場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することで事務を年2回に集約できますので、こちらの届けも提出したほうが良いでしょう。
※国税庁:給与支払事務所等の開設届出
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
※国税庁:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

3.労働保険に関する届け出
このほかに、個人事業であっても、従業員を雇い入れた時には労働保険(労災・雇用保険)の手続きが必要です。
※厚生労働省:労働保険について
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/040330-2.html

まとめると、やることは以下の通りです。
・お給料の支払い・・・これは直ちに支払して(=もらって)大丈夫です。
・なるべく早く、税務署に「給与支払事務所」の開設を届け出ましょう。またその時に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出方法についても教えてもらってください。
・労働条件を示した書面を作成しましょう。
・以下の労働保険の手続を行いましょう。
(1)労働基準監督署に労災保険の手続きを申込み
(2)ハローワークに労働保険の手続きを申込み

りんご28さんのご活躍をお祈りしています。

給与支払事務所
税務署
個人事業主
労災保険
雇用保険

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

中小企業のITで困ったを解決します!

ITまわりで、中小企業の困ったは様々です。どこに連絡すれば良いのか判らず、色々な窓口に電話をかけても解決できない事が多くあります。そんな「困った」の解決窓口の一本化と、中小企業の健全なIT化を推進しています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
石野 琢也

石野 琢也
経営コンサルタント

- good

個人事業主の従業員雇用

2015/05/07 17:59 詳細リンク
(5.0)

早速ですが・・・

従業員として雇用され給与を出されるのは個人事業主でも、もちろん問題ありませんが、

給与を出そうとすると、社会保険(健康保険、厚生年金)、労働保険(労災保険、雇用保険)の

加入手続きが必要ですね。※加入要件を見たす勤務形態の場合 ※労動保険は関係なく必要

時期は、いつからでないといけないわけではありませんが、雇用と同時が原則ですね。

双方で決められれば良いかと思います。

また、何の届出もせずに給料をもらえるか?ですが、原則ダメですね。(各種税金もありますし・・・)

いわゆる雇用ではなく外注としてりんごさんも個人事業主となれば形上は大丈夫ですが、

厳密にいえば労働者性(実態は労働者)が問われますのであまりいい形とはいえないと思います。

個人事業主
給与
労働
労災保険
社会保険

評価・お礼

りんご28さん

2015/05/07 20:34

石野 様

詳しくありがとうございます!
私は主人の扶養に入っており、
103万でおさえようと思うのですが、
その場合は社会保険は必要ないですか?
労災保険の手続きをすればよいでしょうか?

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

休職・傷病手当金受給中の起業について rina36さん  2016-09-20 18:14 回答1件
パートしながら個人サロン開業 チヨコレートさん  2016-07-20 18:02 回答1件
出張ネイルについて まい5566さん  2015-05-26 12:23 回答1件
音楽家の扶養や税金について Defp726さん  2014-11-24 08:21 回答1件
開業届と税金、経理関係について もちパンさん  2011-06-14 09:35 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)

対面相談 IT無料改善診断サービス
田中 紳詞
(経営コンサルタント/ITコンサルタント)