パートしながら個人サロン開業 - 独立開業 - 専門家プロファイル

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パートしながら個人サロン開業

法人・ビジネス 独立開業 2016/07/20 18:02

はじめまして、是非、専門家の方からご教示いただきたいです。
現在の状況は、主人の扶養でパートをしていて、副業で月3万円くらいのマッサージをして収入を得ています。(雇われです。)
更に、新規開業資金を借入して、美容サロンを開業します。(マツエクとフェイシャル)
賃貸物件でサロンOPENするのと、すぐの収入が見込めないのとあり、しばらくは3つを継続したいのですが、
大丈夫なんでしょうか?
一般常識的にというか法律上というか・・・。

申告は今年から、パート先での年末調整ではなく、個人で確定申告する必要がありますか?
どのタイミングで主人の扶養を抜けなければならないのか・・・・?分からない事だらけです。
それから、融資を受けたら、必ず開業届けはしなければいけないのか?
開業届けしてなくても、看板は出せるのか?
ご回答を、何卒宜しくお願いいたします。

チヨコレートさん ( 山梨県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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パートしながらの開業について

2016/09/20 21:12 詳細リンク

チヨコレートさんはじめまして。
個人事業で美容サロンを開業されるのですね。
素晴らしいですね。是非、頑張っていただきたいです。

現在、パートをしながら、かつ、それとは別にマッサージの副業をされているということですが、その仕事を継続しながら、新たに美容サロンを開業しても法律上はまったく問題ありません。

ただし、勤め先の就業規定などで、副業をすることに何らかの規定があるかもしれません。その場合は、後々のトラブルの回避のためにもよくご確認された方がよいかと思いますので、ご注意ください。

今年(2016年12月まで)中に開業をするということでしたら、2017年3月15日までに個人で確定申告をする必要があります。確定申告の際には、美容サロンの個人事業の所得、パート収入、副業収入、の3つの所得を合わせて申告が必要になります。パート収入や副業収入のような勤め先の収入については、勤め先から源泉徴収票をもらって、そこに記載されている給与額等を確定申告書に記載する必要があります。
勤め先でチヨコレートさんの年末調整をしていても、それとは別に確定申告をすればよいので、特別に勤め先に「確定申告を自分でするので年末調整はしないでください。」などと伝える必要はありません。

所得(個人事業、パート、副業の合算)が38万円を超える場合は、配偶者控除が受けられなくなり、ご主人の扶養に入ることができなくなりますので、この場合は、ご主人が会社勤務でしたら、ご主人の勤め先の会社の年末調整の際に、扶養控除の対象者にチヨコレートさんを記載しないこととなります。なお、所得が76万円未満の場合は、配偶者特別控除という別の控除が受けられる可能性がありますので、ご主人の年末調整の際、配偶者特別控除が申請できるかご確認ください。

個人事業の所得額は、収入から必要経費を引いた額になります。
パート、副業に関する所得額は、給与額から65万円の給与所得控除を引いた額(0より小さくなる場合は0)になりますが、実際の額は、源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」の欄を参考になさってください。今回の場合は、上記二つの所得額の合計が38万円を超える場合に、ご主人の扶養から外れ、76万円未満であれば、配偶者特別控除を受けられる場合がありますが、76万円以上になると配偶者に関する税金の控除を受けることができなくなります。

なお、所得合計が38万円を超えない場合は、確定申告も行う必要はありませんが、個人事業を今後も行っていくのであれば、きちんと毎年申告を行っていることは行政や取引先などの対外的な信用につながりますので、所得額に関係なく確定申告をすることをお勧めします。

開業届は法律上は「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」となっていますので、融資を受ける・受けない、また、看板を出す・出さないとは関係なく提出する必要があります。また、個人事業に関して融資を受けるのであれば、個人事業として開業届を出しているかは、融資の段階での信用力の評価項目になりますので、出していないと融資が受けれられないケースが多いかと思います。

開業届は、期限内に提出しなくても罰則があるわけではありませんが、上記のような対外的な信用力を確保するということに加え、確定申告の際、青色申告を行うために必ず必要になります。
確定申告には白色申告と青色申告の二つの申告方法がありますが、青色申告の場合、個人事業の所得から、最大65万円を控除することができますので、税金面で非常に有利な制度です。青色申告を受けるためには、青色申告承認申請書の提出が必要になりますが、これには、開業届の事前の提出が必要になるためです。

なお、青色申告を受けるためには上記の申請書の提出の他、事業活動について帳簿付けと会計管理が求められれます。青色申告はきちんと事業の帳簿付けをして正確な所得を計算し税金計算をすることへの見返りとしての要素があるため、このような条件付けがされています。

上記の内容で参考になりましたでしょうか。
チヨコレートさんのご成功をお祈りします。

開業届
年末調整
青色申告
個人事業
確定申告

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
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