対象:住宅資金・住宅ローン
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ふーさんさん
親からの援助の扱いについて
2006/08/03 23:13 固定リンク
早速ご回答頂きましてありがとうございました.
大変参考になりました.
そこでもう少し詳しくお聞きしたいのですが・・・
Q1:親からは「うちは今回の援助以外には財産と呼べるものは
特にない.(親の住んでいる)持ち家くらい」
と言われているので,相続時精算課税制度を利用しても
相続税の負担が増すと考えていません.現在建築中の家は
外構や電気配線などまだまだ費用が発生しそうなので,
私の住宅財形貯蓄400万以外にかかった費用(ローン3500万
以外で)に親の援助を充てようと思っているのですが,
土地と建物以外でも親の援助を使っても相続時精算課税制度
を適用できるということでよろしいでしょうか?
この場合住宅ローンと住宅財形400万以外でかかった費用を
確定申告するということでよいのでしょうか?
Q2:ご助言頂きました方法(1500万を親から借入れし毎年110万ずつ
贈与を受ける方法)の場合,全額親から贈与を受けるには十数
年かかりますが,仮に親が途中で亡くなった場合,最初に親と
の間に借用書を作っておけば,残りの援助も相続税の対象には
ならないのでしょうか?
Q3:私がこれまでに解約した会社の一般財形貯蓄600万については
親からの援助600万を立て替えていたということで,
確定申告時に何か証明(例えば自動車や株式の購入資金にした
とか)する必要はあるのでしょうか?
以上,長文にて申し訳ありませんが
何卒,ご教示の程よろしくお願いいたします
ふーさんさん ( 福井県 / 37 歳 / 男性 )
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