対象:住宅資金・住宅ローン
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お答えします
「ふーさん」様のご質問にお答えします。
先ず親からの贈与についてですが、現在認められている親からの贈与特例の制度は、相続時精算課税制度を利用した贈与のみになっています。550万円の贈与特例は昨年までで廃止されております。
そこで、ご質問のように親からの贈与資金600万円を住宅資金に充当する場合、通常の贈与として贈与税を納付するか、相続時精算課税制度の利用のいずれかになろうと思います。
相続時精算課税制度の概要は次の通りです。
「ふーさん」様が20歳以上であれば、住宅取得資金として3500万円まで、またそれ以外の資金贈与であれば2500万円まで(但し、この場合には親の年令が65歳以上)は、親の相続時まで課税が繰り延べられ、相続財産に加算されて課税がされることになりますね。
かなり勉強されたらしいので、ご理解いただいていると思いますが、これは親の相続開始時に所有した財産額の大小によって相続税額が変わってきますので、この制度の利用の可否については試算が必要になります。
相続時精算課税制度利用に伴う確定申告時期は、所得税の申告時期(2月16日〜3月15日)と同じです。
110万円の贈与税の非課税枠を利用した方法もお考えのようですが、親から1500万円全額の借入をして毎年110万円づつ贈与を受けられるというのも方法の一つになるかも知れません。しかし、書式は整えておかれることをお勧めします。
このときは、納付すべき税額は発生しませんので申告不要になりますね。
ご参考までにご回答いたしましたす。
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