対象:住宅・不動産トラブル
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契約がなければ支払うことはありません。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回の相談において、契約が2つ存在しています。
一つは、建物賃貸借契約で、もう一つは賃貸保証委託(サービス)契約です。
その2つにおいて、当事者や連帯保証人になっていないのであれば、
賃料を支払う義務はありません。
お聞きしている範囲で、
賃貸借契約においては連帯保証人ではなくて同居人で
賃貸保証委託(サービス)契約においては
署名捺印をしていないものと思われます。
もし、契約書の写し等が手元にあれば、自分が連帯保証人に
なっていないことを確認してみて下さい。
手元に契約書等がなければ、
「連絡保証人代理サービス」の方に自分に賃料支払を請求している
根拠書類(契約書等)をみせてくれと要求すると良いと思います。
そこで、根拠書類(契約書の連帯保証人になっているなど)
がないのであれば、全く対応をする必要はありません。
まずは、「連絡保証人代理サービス」の方に、
根拠書類を提示を要求し、自分に支払義務があるのかどうかを
確認するのが良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
いつもお世話になっております。
賃貸物件の家賃滞納に関してトラブルがありまして、お知恵をお貸し頂けますと幸いです。
私は以前、ある男性(A)と同居しておりました。
賃貸物件の契約者はAで… [続きを読む]
カカシ23さん (三重県/25歳/女性)
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