契約がなければ支払うことはありません。 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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契約がなければ支払うことはありません。

2015/01/05 11:11

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回の相談において、契約が2つ存在しています。
一つは、建物賃貸借契約で、もう一つは賃貸保証委託(サービス)契約です。

その2つにおいて、当事者や連帯保証人になっていないのであれば、
賃料を支払う義務はありません。

お聞きしている範囲で、
賃貸借契約においては連帯保証人ではなくて同居人で
賃貸保証委託(サービス)契約においては
署名捺印をしていないものと思われます。

もし、契約書の写し等が手元にあれば、自分が連帯保証人に
なっていないことを確認してみて下さい。

手元に契約書等がなければ、
「連絡保証人代理サービス」の方に自分に賃料支払を請求している
根拠書類(契約書等)をみせてくれと要求すると良いと思います。
そこで、根拠書類(契約書の連帯保証人になっているなど)
がないのであれば、全く対応をする必要はありません。

まずは、「連絡保証人代理サービス」の方に、
根拠書類を提示を要求し、自分に支払義務があるのかどうかを
確認するのが良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

賃貸借契約
賃貸借
連帯保証人
賃貸
保証人

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

家賃滞納時の元同居人の責任について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2014/12/26 19:32

いつもお世話になっております。
賃貸物件の家賃滞納に関してトラブルがありまして、お知恵をお貸し頂けますと幸いです。

私は以前、ある男性(A)と同居しておりました。
賃貸物件の契約者はAで… [続きを読む]

カカシ23さん (三重県/25歳/女性)

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