対象:刑事事件・犯罪
早急に弁護士に相談(依頼)を。
弁護士がついていますよね?
事情があってまだなら早急につけてください。
お金のことは後からいくらでも何とかなりますから、まずは裁判のことを最優先にしてください。
まず実刑かどうかですが、最近は盗癖が病気を原因とする場合には、
治療を優先するために執行猶予判決となることがあります。
本件ではわからないところですが、誠実に万引きをしないことを誓約し、
そのことが信用され、以後は治療にはげむと認められれば執行猶予の可能性はあると思います。
ほかにも反省、盗った物の金額、数、被害者感情に左右されますから、
量刑の予想にあまり意味はありません。
病気のことは病院に聞けばわかることですから、ウソだと思われることはないでしょう。
ご質問者様にできることですが、証人として法廷に立つことです。
詳しくは弁護士にお尋ねください。
以後の監督などを証言することで有利になることが期待できます。
回答専門家
- 鬼沢 健士
- ( 茨城県 / 弁護士 )
- じょうばん法律事務所
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
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この回答の相談
旦那が11月16日に窃盗(万引き)で逮捕され、今日起訴されました。
他にも余罪があるらしく、それはまだ取り調べ中だそうです。
ちなみに余罪に対してはまだ被害届は出てないそうです。
旦… [続きを読む]
RYUZUさん (岡山県/29歳/女性)
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