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対象:保険設計・保険見直し

石川 智

石川 智
ファイナンシャル・プランナー

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告知義務違反のことなど

2015/05/13 18:00

こんにちは、高知の石川と申します。宜しくお願いします。

うつに関しては、告知はかなり厳しくて、たとえ完治してとしても、がん保険以外には加入が難しい会社が多いかと思います。

もちろん、告知項目を絞ったいわゆる「告知限定型」「告知緩和型」保険商品であれば、医療保険や死亡保険の加入は可能性がありますが、大きな保障の保険や、一般的な医療保険や死亡保険への加入は難しいです。

それを考慮すると、たとえ「悪意」がなくても、告知義務違反になると推測されます。

その場合「うつ」に関する入院の場合などは入院給付が出せないと思いますし、もし、悪質な告知義務違反の場合は、保険契約を解除されることになる可能性もあります(いわゆる2年経過後は大丈夫、みたいな判断にならない可能性がある、ということです)

ご相談者様の治療状態をお伺いすると、現在も「治療を続けている」と保険会社が判断する可能性が高いと思います(坑うつ剤の予防的服用をどう保険会社が考えるかによりますが)

いずれにせよ、保険契約は「あなたと保険会社」の契約であり、契約を受けるか受けないかの決定権は保険会社にあります。

商法の時効である5年を持ち出して、「大丈夫、保険会社は5年経てば契約を解除できない」という方もいますが、詐欺行為と判断されると、その2年や5年という期間の縛りが適応されないという解釈もあります。

最後のご質問項目ですが、保険が必要か必要でないか、それはあなたが「どれくらいの経済的損失をイメージしているか?」によって考えるしかありません。

ご商売をしていて借入金があるかどうかで「リスク対策としての保険」がいるかどうか判断できるのではないでしょうか?

なかなかお答えしにくい内容で、歯切れが悪い回答になってしまいましたこと、申し訳なく思いますが、ここまで書いてきたことが、保険業界の常識的な考えですので、ご参考にしてください。

以上となります。

2年
悪意
告知義務違反
詐欺

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この回答の相談

”うつ”治療時の生命保険見直しについて

マネー 保険設計・保険見直し 2014/10/23 12:45

50歳前半の男性、妻、高校生の子ども一人います。約20数年前独身の時、某外資系生保に加入しました。加入約1年前に”うつ状態”の既往があり2、3ヶ月の休職しました。当時完全に回復… [続きを読む]

D.H.J.K.さん (福岡県/53歳/男性)

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