対象:年金・社会保険
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旦那さんの方は扶養に入れません
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娘さんは実の子供ですので、同一世帯であることは必要ありません。生計維持の方も、娘さんの年収が130万円未満のようですので、問題ありません。
しかし、娘さんの旦那さんは3親等以内の親族ですので、同一世帯でないとダメです。
国民健康保険と国民年金になります。あるいは、就職先の社会保険の加入になります。
所得税の扶養の方は、onigunsow4さんの収入で一部暮らすとのことですので、「生計を一にする」との所得税の扶養の条件を満たします。ただし、それぞれ103万円未満の収入が条件です。
以上よろしくお願いいたします。
評価・お礼

onigunsow4 さん
2014/08/26 14:16早々の回答ありがとうございました。疑問が解消され、大変満足しております。
回答専門家

- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
来年娘が結婚します。娘が30歳なのでうれしいのですが、旦那の年間の収入は100万円に届かないぐらいしかありません。
現在娘は一人暮らしで私と別居してますが、サラリーマンの私の扶養で、社会保… [続きを読む]
onigunsow4さん (東京都/58歳/男性)
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