対象:年金・社会保険
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旦那さんを扶養に入れることOKです。
2014/05/19 06:37
はなたさかあさんは第2号被保険者です。これは育休の有無に関係しません。
だから、旦那さんが第3号被保険者になることOKです。
ちょっとわかりずらいですね。
いずれにしても、健康保険も含めて、旦那さんが被扶養配偶者になることOKです。
必要の書類ですが、本来的には必要ありません。
会社の方にその旨届けて、その届出に署名捺印がお二人とも必要になります。
添付書類は通常必要ないのですが、会社の方で、年収が130万円未満であることを確認する書類を要求するかもしれません。
税務上や会社の家族手当などでの確認書類として必要な場合があるからです。
会社の方にまず届けてください。
その時指示かあればそれをしっかり果たすことですね。(^o^)/
以上です。
頑張ってください。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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