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対象:住宅・不動産トラブル

小林 裕美子

小林 裕美子
建築家

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契約前に弁護士さんに相談されることをお勧めします

2014/05/13 20:36
(
4.0
)

私は法律家ではなく建築家ですのでこの件の正しい回答者ではないのですが、最近この地役権トラブルに巻き込まれた知人の意外な結末は、相談者さんのご参考になるのではないかと思って書きます。因みに知人の立場は相談者さんの側ではなく、トラクター農家の方です。

知人の隣の土地は所謂旗竿地で、知人宅前に幅4mほどの導入路を持っています。知人宅の門はこの隣の導入路に面しており、現在の門では隣地を通らないと家に入れません。この門は今から80年位前に知人の先代と、隣家の主が友人だったためにその様な建て方になりました。

今回、隣地をあるマンション会社に売るに当たって、知人宅に門の位置を変えて欲しい旨申し入れて来ました。知人は80年来使っている門ですし導入路の一部を買い取っても良いと思い、取り敢えず弁護士に相談しました。弁護士曰く、地役権と言うのは20年間地権者がそこを使うことに文句を言わなければ派生するもので、20年後にはその土地を使用していた地権者でない人にそれなりの権利が生じるのだそうです。

結局弁護士さんの尽力で、知人宅の門はそのまま隣地の導入路に面しても良いことになり、更にトラブルで迷惑をかけたお詫びに隣地の地権者より500万円の支払いを受け取りました。ひとつだけ有る条件は、将来知人宅を売却する時にはこの地役権は無くなることです。知人は当代も跡継ぎも土地を売る気は全く無く、従って知人の導入路の使用は今後何十年か続くことになりそうです。

地役権に関する問題の解決は相談者さんがするのではなく、購入前の土地の所有者がトラクター農家と話し合うものだと思います。それには地役権買取の費用などが派生するので、そのまま売りたいのではないかと思います。この問題は法律家でないと解決できないのではないでしょうか?

地役権
弁護士

評価・お礼

yust さん

2014/05/14 00:25

ご丁寧に知人の方のお話を教えて頂き、誠にありがとうございます。
20年間指摘しなければ地役権が発生するというのは初めて知りました。
私の場合だと、隣接地の所有者が通行を開始したのは約2年前と伺っておりますので地役権は発生してないと思います。
旗竿地とは違って他の通路もあります。
しかし、不安もあります。
アドバイスして頂いた通り、弁護士の方に色々相談してみようと思います。
今後このサイトで専門家の方々から頂くアドバイスも参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

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この回答の相談

土地の通行権トラブルについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2014/05/13 17:28

広島県在住の31才男性、会社員です。
専門家の皆様方のアドバイスを宜しくお願い致します。

結婚を機に一戸建てを新築することになり、親族から紹介して頂いた不動産会社に土地を探して頂きました… [続きを読む]

yustさん (広島県/31歳/男性)

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