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小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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代表取締役が一人の場合、住民票を抜くことはできません。

2014/07/20 21:02

日本に住民票が無くても、日本の会社の代表取締役はできるかというご質問ですね。

一般的に日本国内の会社の代表者は、国内にある本店に常勤し、日本法の規律に従うこととされています。会社法では会社に対する違法行為等の是正措置に関する規定がありますが、会社代表者の全員が外国にいる場合には,損害賠償責任等に基づく責任を追及することが事実上困難となり、裁判手続や強制執行により実効性のある是正措置を講じることができません。
そのため、代表取締役のうち少なくとも一名は日本に住所を有しなければなりません。

従いまして、現在、代表取締役はしまじろうさん様お一人ですから、住民票を抜く場合には、日本に住所を有する別の方に代表取締役に就任していただく必要があります。
会社を休眠状態にする際には、会社の役員変更等の手続きは休眠中も行わなければなりませんので、代表取締役の住所変更登記が必要です。
結論として、代表取締役がしまじろうさん様一人である場合は、住民票を抜くことはできません。

尚、会社休眠の手続きにつきましては、税理士や行政書士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

しまじろうさん様のご成功を心よりお祈りいたします。

休眠
代表取締役
会社法
損害賠償
外国

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小松 和弘
小松 和弘
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この回答の相談

海外居住でも日本の会社の代表取締役はできますか?

法人・ビジネス 会社設立 2013/11/17 13:33

日本の株式会社の代表取締役ですが、海外に居住を移す場合、住民票抜いて行ってもいいでしょうか?
姉が代表取締役だった会社の後を自分が引き継ぐことになりました。
役員変更… [続きを読む]

しまじろうさんさん (神奈川県/46歳/女性)

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