対象:会社設立
回答:1件
株式会社設立書類について。
川崎の行政書士加藤です。
ご質問の件ですが、「設立代表取締役を選定したことを証する書面」及び「設立時取締役の就任承諾書」については定款の中で設立時取締役及び設立時代表取締役を定めた場合は[定款の記載を援用]することができるの不要となります。
「資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書」については添付する必要があります。資本準備金を定めないのであれば、払い込みを受けた金額の総額として資本金の額を記載すればOKです。この書類は設立時代表取締役からの証明となります。
補足
不明点等あれば遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
mayuhimeさん
2014/01/06 13:55ありがとうございました。
回答専門家
- 加藤 幹夫
- (神奈川県 / 行政書士)
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
044-221-6806
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
(現在のポイント:-pt)
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