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対象:会社設立

株式会社設立登記申請書(法務省記載例)について

法人・ビジネス 会社設立 2014/01/05 19:47

自分ひとりの会社の設立を考えています。
この場合、
法務省の「株式会社設立登記申請書記載例」で示されている
「設立時代表取締役を選定したことを証する書面」
「設立時取締役の就任承諾書」
「資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書」
等は必要ないという理解でよろしいでしょうか?

ご教示宜しくお願いします。

mayuhimeさん ( 東京都 / 女性 / 60歳 )

回答:1件

株式会社設立書類について。

2014/01/06 08:59 詳細リンク
(5.0)

川崎の行政書士加藤です。
ご質問の件ですが、「設立代表取締役を選定したことを証する書面」及び「設立時取締役の就任承諾書」については定款の中で設立時取締役及び設立時代表取締役を定めた場合は[定款の記載を援用]することができるの不要となります。

「資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書」については添付する必要があります。資本準備金を定めないのであれば、払い込みを受けた金額の総額として資本金の額を記載すればOKです。この書類は設立時代表取締役からの証明となります。

補足

不明点等あれば遠慮なくご連絡下さい。

取締役
代表取締役
株式会社設立
資本
定款

評価・お礼

mayuhimeさん

2014/01/06 13:55

ありがとうございました。

回答専門家

加藤 幹夫
加藤 幹夫
(神奈川県 / 行政書士)
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
044-221-6806
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

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