対象:クリエイティブ制作
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特定商取引法による表記義務は生じますが…
私の知っている範囲でお答えします。
知り合いに何人か、本名や住所、電話番号を明記せず、
nature_lunchのようにニックネームとメルアドのみで
仕事をしているデザイナーさんはいます。
nature_lunchさんと同じく、SOHOの方です。
女性の方ですので、いろいろ考えるとそのようにした方が安心でしょう。
しかし、一応、特定商取引法は、経済産業省が定めたもので、
消費者利益の保護が目的です。簡単にいうと明示義務は生じます。
もっと厳格に言えば、義務を怠ると罰則もあるようです。
これは、私的な見解ですが、自宅を事務所としている為、
プライバシー保護の観点から云々…というページを設けたら如何でしょう。
これは、法に背いている考え方ですが、現実的な妥協点と私は思います。
回答専門家
- 磯部 茂
- ( 神奈川県 / コピーライター )
- 有限会社ペア・ファクトリー 代表取締役
ひとの心に、化学反応を!
広告って心理学?…これホントです。謎を紐解く。広告作りは、ここに集約されると言ってもいいでしょう。売る仕掛け、アクションのスイッチ。このマーケティングの核を探ることは、人の心の広い海原を旅することと似ています…。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
SOHOでデザイン制作を受注したいと考えています。
よくあるデザインの仕事を受注して受けるサイトなどで仕事を
受ける場合、こちらは特定商法などの表記をした方が良いのでしょうか?
… [続きを読む]
nature_lunchさん (愛知県/30歳/女性)
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