対象:住宅・不動産トラブル
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当然解除できます。
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おはよう~ぽんすけPPPさん
今回の内容を拝見すると分かりますが・・・
「本契約は、本契約締結後に建物リフォーム工事を行うものとするが、工事内容につき売主買主双方の合意が得られないときは、本契約を解除するものとする。その場合、売主は受領済みの手付金その他を無利息にて買主に返還するものとする」
これが建物を購入する為の契約条件です。
その会社が他社に委託するという時点でこの契約は「変更」ではなく「解除」になる。
おっしゃる通りにこれは「解除」の何物でもありません!
毅然とした態度で臨んで下さい。
評価・お礼
ぽんすけPPP さん
2013/09/09 11:20
ありがとうございました。
今回の話し合いではまとまりませんでしたが再度話してみます。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- ( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。
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売買契約の特約事項に「本契約は、本契約締結後に建物リフォーム工事を行うものとするが、工事内容につき売主買主双方の合意が得られないときは、本契約を解除するものとする。その場合、売主は受領済みの手付… [続きを読む]
ぽんすけPPPさん (北海道/43歳/男性)
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