対象:年金・社会保険
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木村 典子
特定社会保険労務士
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失業給付の受給期間が終わった日の翌日です
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みゅーう様、はじめまして。
社会保険労務士の木村典子と申します。
ご質問に回答させていただきます。
みゅーう様が、このままお仕事が見つからない場合、
ご主人の扶養に戻ることができる日は、
失業給付の「受給期間満了日の翌日」です。
※ちなみに、失業認定日や実際の振込日は関係ありません。
受給期間満了日は、お手元の雇用保険受給資格者証に
書かれているので、ご覧になってみてください。
支給終了印のある雇用保険受給資格者証のコピーを添えて、
ご主人の扶養に入る手続きをすることになりますが、
扶養追加の手続き日が少々後にずれても、
基本的には、受給期間満了年月日の翌日まで遡及して
ご主人の扶養に入ることができます。
評価・お礼
みゅーう さん
2013/09/09 10:15
回答ありがとうございます。
9月20日が最後の認定日なので20日から扶養に戻れるということなんですね。
健康保険料の支払いが第1期7月31日、第2期9月2日共に間に合いませんでしたので第3期9月30日の支払いをしてからではなくてもいいのでしょうか?
あと、年金の方を減額申請したのですがその審査結果が2から3ヶ月後になるそうなんですが先に扶養に入ってしまってもその分の年金は後から払う形になるのでしょうか?
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この回答の相談
2011年10月に妊娠出産の為、会社を退社し雇用保険の需給を延長しておりました。
今年の6月27日に休職申し込みをし、認定日が7月25日、8月22日、9月19日です。
一度、主人の会社に雇用保険需給中は扶… [続きを読む]
みゅーうさん (千葉県/26歳/女性)
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