対象:家計・ライフプラン
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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増改築の内容は財形法令で細かく定められています
チワワさんへ。FPで金融商品の税金が得意分野の杉浦恵祐です。
財形住宅の非課税での払出し対象増改築工事は勤労者財産形成促進法施行令(財形法令)第十四条の二で細かく定められています。
「政令で定める工事は、次に掲げる工事(当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要する費用の額が七十五万円を超えるものであることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものとする。
1 増築、改築、建築基準法第二条第十四号 に規定する大規模の修繕又は同条第十五号 に規定する大規模の模様替
2 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住宅その他の用途に供する ことができるもののうち、その各部分を区分所有する者が区分所有する部分について行 う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替
イ その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部である床 及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又 は模様替
ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重 要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替 (その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う 修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止 のための性能を向上させるものに限る。)
3 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものの一室の 床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
4 家屋について行う修繕又は模様替であつて、次に掲げる規定又は基準に適合させるもの
イ 建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定
ロ イに掲げるもののほか、地震に対する安全性に係る基準であつて、厚生労働省令で定 めるもの
5 家屋について行う厚生労働省令で定める租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規 定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるた めの修繕又は模様替
6 家屋について行う厚生労働省令で定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模 様替」
浄化槽の下水への変更工事(家屋外の下水につなぐ工事)、水洗トイレ化工事、浴槽の取替え等だけではダメです。壁や床の全面張替えが伴なうことが必要です。
外壁の単なる塗替え、ベランダ、駐車場、庭の物置等の居住用以外の部分の修繕、カーテン・ブラインド、ドアの取替え等もダメです。
どちらにしろ書類提出書類は金融機関なので、ダメもとで、こういう工事はどうですか?とチワワさんが財形住宅で利用している金融機関に問い合わせてみてください。
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この回答の相談
住宅財形は、新築・増改築にしか使えないようですが、浄化槽を下水に変更する為の工事・外壁の塗り替えは増改築には当たらないのでしようか?
チワワ すずさん (愛知県/52歳/女性)
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