対象:離婚問題
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調停離婚の場合は履行勧告を手続きを。
あきあきよ~様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問のついて回答の前に先に確認したいのですが、「調停後離婚」というふうに書かれていますが、
離婚調停が成立して現在に至っているのでしょうか?
それとも、
離婚調停不成立後に、双方の話し合いで協議離婚をされたのでしょうか?
いずれかによってできる選択肢が変わります。
離婚調停で条件が取決めして調停離婚をしたのであれば、その際に調停調書を作成したことと思います。
調停調書には慰謝料の取り決めは書かれていませんか?
調停で取り決めたことを守らない場合の督促の方法として、家庭裁判所に履行勧告の申し出をする方法があります。
履行勧告は費用も掛からず、電話で申し出ることもできます。
調停調書を持っている場合は、一度、調停を行った家庭裁判所に履行勧告の制度について電話ででも問い合わせすることをお勧めします。
履行勧告に従わない場合は、調停調書をもとに強制執行できますので地方裁判所に手続きの相談をされるとよいと思います。
離婚調停不成立後に何ら書面を残さずに離婚している場合ですが、
養育費・面会交流は今からでも協議や調停で取決めすることは可能です。
慰謝料についても、遅れ遅れで払ってきたなら、改めて残額と弁済方法を確認し書面に残るように進めたらよいと思います。
以上、参考になりましたら幸いです。
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- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
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