対象:離婚問題
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新谷 義雄
行政書士
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慰謝料について
2013/04/25 12:59
行政書士の新谷がお答え致します。
家庭裁判所で調停との事ですので調停調書をお持ちだと思います。(慰謝料は分割で○○万円を○ヶ月支払う事とする)などと記載されているかと思います。
その調書をもって給与差押えなどの手段もあり得ますが、まずは支払い の督促が第一歩ですね。
書面で(内容証明など)で督促するのが一般的です。
お子さんに面会する様子もないとの事ですので、次第に養育費も滞り住所も分からなくなり・・と言った危険性もありますよね。
面倒が起こる前にアクションを取ってはいかがでしょう?専門家に依頼すれば先々の不安も回避できたりしますよ。
他の回答者様の意見も参考にして下さい。
行政書士しんたに法務事務所
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このQ&Aの回答
調停離婚の場合は履行勧告を手続きを。
小林 政浩(行政書士)
2013/04/25 14:29
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