家屋の持ち分変更の登記について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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高島 一寛

高島 一寛
司法書士

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家屋の持ち分変更の登記について

2013/03/28 09:38
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はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。

わずかな持分をご主人に変更しただけで、住宅費補助の対象となるのかが不明ではありますが、まずは少しでも変更できればよいとの前提でご回答します。

「家屋の持ち分を変更する」には、「贈与による所有権移転登記」をします。

この登記をするためには「登録免許税」という税金がかかります。その税率は不動産の固定資産評価額の2%です。

また、贈与税がかかること無くご主人に持分を移転するためには、贈与税の基礎控除額である110万円の範囲内で贈与をおこないます。

そこで、110万円分の持分を移転するためにかかる登録免許税は2万2千円となります。

これ以外の実費としては、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書、登記事項証明書の取得費用などがかかりますが、どれも数百円で取れるものです。

よって、わずかな持分を贈与により移転するならば、それほど高額な費用はかからないといえます。

あとは、ご勤務先の住宅費補助の制度をご確認のうえ、ご検討なさるのがよいかと思います。

高島司法書士事務所ウェブサイト
http://www.office-takashima.com/

司法書士
所有権移転登記
贈与

評価・お礼

kumada さん

2013/03/29 11:34

ありがとうございます。
私が主人の会社のルールでいう「扶養」に入っていれば1パーセントでも主人の持ち分であれば・・とのことです。
家屋自体の固定資産税評価額は300万ほどなので110万以内いっぱいの贈与を考えます。

主人側は贈与を受けたことで税金などかかりますか?

高島 一寛

高島 一寛

2013/03/29 12:12

ご返信ありがとうございます。

税金に関しての個別具体的な相談を受けることができるのは税理士に限られます。よって、一般的なお話としてお答えします。

不動産の贈与を受けた場合に検討すべき税金は、贈与税と不動産取得税です。

110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりませんが、不動産取得税はかかるのが原則です。

住宅用の家屋であれば、固定資産評価額に3%の税率をかけて計算します。したがって、土地の評価額が110万円であれば、税額は33,000円となります。

ただし、家屋とその敷地である土地を贈与する場合には、不動産取得税の軽減が受けられることもあります。

メールだけでは誤解していることもあるかしれません。実際に手続きをするかを決める前に、まずは専門家に相談してみることをお勧めします。

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この回答の相談

相続した住宅の持ち分変更について

マネー 不動産投資・物件管理 2013/03/21 13:11

相談させてください。

来年度から主人の会社の住宅費補助の制度が変更になり、主人が少しでも家屋の持ち分がなくては住宅費補助が出なくなりました。
現在、私が父から相続した私の持ち分が100… [続きを読む]

kumadaさん (群馬県/30歳/女性)

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