対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
年収見込みが130万円以上になったときに扶養から外れます
- (
- 5.0
- )
1年間の収入の見込みが予測されたときに、扶養から外れます。
例えば、月の収入が15万円になったら、その後1年間でみれば180万円になります。
その段階で、被扶養配偶者から外れ、勤務先で社会保険に加入することになります。
試用期間であるから社会保険に入れないことはありません。
正社員並みの労働時間で働いていらっしゃり、収入が1年間で130万円以上の見込みになれば、扶養から外れ、社会保険にご本人が入る必要があります。
さかのぼって何か請求されるかの質問ですが、みえはるさんの場合には、さかのぼって請求されることはありません。
その点、ご心配はいりません。
頑張ってください。(^o^)/
評価・お礼
みはえる さん
2013/03/27 13:24
ご回答ありがとうございました。
どうも妻は会社にいいように使われているような気がします。試用期間3カ月ということだったらしいのですが、正社員にもなれず社会保険にも加入させてもらえず中途半端な感じです。
妻の会社で年末あたりに年収130万円超えるからと社会保険に加入して、一月までさかのぼって今年一年分の支払いがドカッと来るのではないかと心配していました。
こういうことは誰に聞いても分からないとのことで、途方に暮れていました。
不安も解消されました。ありがとうございました。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A