対象:借金・債務整理
高島 一寛
司法書士
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保証人でなければ、自己破産をしても家を手放す必要はありません
2013/04/05 17:30
司法書士・ファイナンシャルプランナーの高島と申します。
ご質問なさってからだいぶ時間が経ってしまっているので、すでに解決していることとは思いますが念のためご回答いたします。
結論からいえば、ご質問のケースでは、奥様が自己破産をしてもご主人名義の家を手放す必要はありません。
夫婦であっても、お互いの借金を支払う義務は原則としてありません。
したがって、夫婦の一方が借金を返せなくなったとしても、もう一方が自分の財産を処分する必要も無いわけです。
また、ご主人がかつて自己破産していたとしても、今回、住宅ローンが組めたのであれば、すでに信用情報は回復しているはずです。
よって、住宅ローンを滞納せずに支払っていけば、家を取られてしまうことを心配する必要は無いと思われます。
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