対象:不動産売買
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売買契約は解除できるか???
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、内容的には売買契約の勧誘に関して問題があったかと思われます。
これは、宅建業法の47条に業務に関する禁止事項があり、重要な事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為に該当しそうな内容です。
また、「業者は宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。」とあります。
さらに、最近の判例から、消費者契約法のいう重要事項、つまり不利益な事情を十分説明していないので不利益となる事実を故意に告げなかったという観点から消契法の4条2項による取り消しが認められるともされています。
こうした法的な背景を鑑み、売主担当者からも解約に関するコメントを発してるので、内容証明等で契約の解約、取り消し事由を伝え、売買金額にての買い取り請求等をされてはと思います。
尚、国民生活センターでも、こうしたトラブルの相談を行っております。
ご相談の内容次第では、紛争解決のADRという方法を利用して和解の方向になるか、弁護士の紹介による対処法を伝えてもらえますのでご確認されてはと思います。
ただ、契約締結・決済も完了し、相当な日数が経過しているので、すべてが確実というお話ではありませんのでご留意頂ければ幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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以上、ご参考になれば幸いです。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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はじめまして。
投資用マンションの購入と売却についての質問です。
今回、結婚し子供ができ、主人が持っている不動産について不安が増大しています。
主人は28歳会社員で、他の方同様職… [続きを読む]
BENjpさん (山口県/27歳/女性)
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