対象:民事家事・生活トラブル
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金銭債務の相続
行政書士吉田です。
和解で金銭の請求権を合意しているので
その請求権自体が死亡で即消えるわけではありません。
その無くなった方に相続人がいらっしゃれば
プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も
同じく相続します。
ですから相続人の方が相続放棄などしなければ
その方に請求してゆく事は可能です。
ひとまずはその方にお子様や配偶者、親兄弟
などがいるかどうかでしょう。
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この回答の相談
和解契約公正証書作成後、
当事者の相手が死亡してしまいました。
契約内容に金銭債務があるのですが、どうすれば良いのかわかりません。無効になってしまうのでしょうか?
教えてください。
alphaさん (東京都/32歳/男性)
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