金銭債務の相続 - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

金銭債務の相続

2007/08/12 09:09

行政書士吉田です。
和解で金銭の請求権を合意しているので
その請求権自体が死亡で即消えるわけではありません。

その無くなった方に相続人がいらっしゃれば
プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も
同じく相続します。

ですから相続人の方が相続放棄などしなければ
その方に請求してゆく事は可能です。
ひとまずはその方にお子様や配偶者、親兄弟
などがいるかどうかでしょう。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

こういうケースは?

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/08/12 02:02

和解契約公正証書作成後、
当事者の相手が死亡してしまいました。
契約内容に金銭債務があるのですが、どうすれば良いのかわかりません。無効になってしまうのでしょうか?
教えてください。

alphaさん (東京都/32歳/男性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

不真正連帯債務 hisa0225さん  2015-11-04 22:00 回答1件
死因贈与契約の撤回 その後の措置 ダイチャンさん  2009-04-20 05:14 回答1件
遺産相続問題 ore100さん  2021-01-05 10:13 回答2件
死んだ父のNHK受信料 おはなママさん  2015-10-20 22:29 回答1件
土地相続が心配 山田山田さん  2014-10-12 09:15 回答1件