対象:民事家事・生活トラブル
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和解契約公正証書作成後、
当事者の相手が死亡してしまいました。
契約内容に金銭債務があるのですが、どうすれば良いのかわかりません。無効になってしまうのでしょうか?
教えてください。
alphaさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
金銭債務の相続
行政書士吉田です。
和解で金銭の請求権を合意しているので
その請求権自体が死亡で即消えるわけではありません。
その無くなった方に相続人がいらっしゃれば
プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も
同じく相続します。
ですから相続人の方が相続放棄などしなければ
その方に請求してゆく事は可能です。
ひとまずはその方にお子様や配偶者、親兄弟
などがいるかどうかでしょう。
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alphaさん
回答ありがとうございます。
2007/08/12 14:58私の方が金銭を相手方に支払う事となっています。諸事情により本当は相手の長女の娘さんに将来使ってもらいたかったお金なのですが、亡くなられた方に支払うという証書となりました。
亡くなられた方は、内縁の夫がいて、遺言が無ければ多分その夫と実際の長女の相続となるはずなのですが、法律的に実際の相続人はどうなのでしょうか?
また指定されていた入金口座等は使えないはずなので、例えばこちらが一方的に長女の口座に全額入金してしまった場合、長女、内縁の夫、私の間で払った払わないとかもめる可能性もありえるので、それを回避するにはどうすればよいのでしょうか?
例えば・・・
・支払う意思を伝え、指示待ち。すべて相手方に任せてしまうのか?
・私が、相続の比率を調べ、それぞれの口座に入金しなければならないのか?
・改めて相続の比率やらそれぞれの入金口座を記した公正証書を作成するのか?
それと支払い完了後、銀行の振込み履歴だけで完了証明できるのか?受領書的な書類をもらうべきなのか?
通常はどのようにするのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
alphaさん (東京都/32歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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