こういうケースは? - 民事家事・生活トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

こういうケースは?

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/08/12 02:02

和解契約公正証書作成後、
当事者の相手が死亡してしまいました。
契約内容に金銭債務があるのですが、どうすれば良いのかわかりません。無効になってしまうのでしょうか?
教えてください。

alphaさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

金銭債務の相続

2007/08/12 09:09 詳細リンク

行政書士吉田です。
和解で金銭の請求権を合意しているので
その請求権自体が死亡で即消えるわけではありません。

その無くなった方に相続人がいらっしゃれば
プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も
同じく相続します。

ですから相続人の方が相続放棄などしなければ
その方に請求してゆく事は可能です。
ひとまずはその方にお子様や配偶者、親兄弟
などがいるかどうかでしょう。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

alphaさん

回答ありがとうございます。

2007/08/12 14:58

私の方が金銭を相手方に支払う事となっています。諸事情により本当は相手の長女の娘さんに将来使ってもらいたかったお金なのですが、亡くなられた方に支払うという証書となりました。

亡くなられた方は、内縁の夫がいて、遺言が無ければ多分その夫と実際の長女の相続となるはずなのですが、法律的に実際の相続人はどうなのでしょうか?
また指定されていた入金口座等は使えないはずなので、例えばこちらが一方的に長女の口座に全額入金してしまった場合、長女、内縁の夫、私の間で払った払わないとかもめる可能性もありえるので、それを回避するにはどうすればよいのでしょうか?

例えば・・・

・支払う意思を伝え、指示待ち。すべて相手方に任せてしまうのか?
・私が、相続の比率を調べ、それぞれの口座に入金しなければならないのか?
・改めて相続の比率やらそれぞれの入金口座を記した公正証書を作成するのか?

それと支払い完了後、銀行の振込み履歴だけで完了証明できるのか?受領書的な書類をもらうべきなのか?

通常はどのようにするのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

alphaさん (東京都/32歳/男性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

不真正連帯債務 hisa0225さん  2015-11-04 22:00 回答1件
死因贈与契約の撤回 その後の措置 ダイチャンさん  2009-04-20 05:14 回答1件
遺産相続問題 ore100さん  2021-01-05 10:13 回答2件
死んだ父のNHK受信料 おはなママさん  2015-10-20 22:29 回答1件
土地相続が心配 山田山田さん  2014-10-12 09:15 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)