対象:住宅・不動産トラブル
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土地の相続問題に対しての不動産専門家の向井啓和のアドバイス
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祖父、叔父、父の順番に亡くなられたかと思います。
叔父が亡くなった際には既に離婚されていたと言う事ですので叔父の奥さんには相続権がありませんが、その子にはあります。
その為、叔母(二人)、叔父の子供二人、ご自身の母親とご兄弟姉妹が相続人になると思います。この全ての人の記名押印のなされている遺産分割協議書を作成する必要もあります。
また、父親や祖父の戸籍(除籍)を取られる等して、物件の謄本を添えて役所に行かれた場合には叔父の戸籍も取れる可能性はあるとの事でした。(司法書士曰く)
ただ、個人情報保護の観点から役所によっては厳しく対応しているかと思われます。
その為、司法書士に相続登記を依頼する前提で相談をされる事をお勧めします。相続登記をその司法書士に委任すると言う前提では職権で戸籍を取れるそうです。
その為、近隣の評判の良い司法書士をお探し下さい。また、私どもでも評判の良い司法書士のご紹介は可能ですのでご相談下さい。
みなとアセットマネジメント株式会社 向井啓和
補足
みなとアセットマネジメント株式会社の向井啓和は不動産に関係する相続問題に関してご相談受けます。
評価・お礼
f_mini さん
2013/02/20 09:23
アドバイスありがとうございました。
祖父から父親名義に変更した際母曰く、すべての土地・建物の名義変更を司法書士に依頼したと言っているのですが、当方の言い方がまずかったのか相手側が見落としたのかわかりません。取り敢えずその当時に依頼した司法書士に話を聞いてみたいと思います。
また何かありましたらご質問させていただきますのでよろしくお願いいたします。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
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この回答の相談
父が最近亡くなり不動産相続手続きを行うことになりました。
調べてみると土地が2筆あり、ひとつは父の名義でもうひとつは祖父の名義のままでした。
この際、祖父名義も整理したいのですが祖父… [続きを読む]
f_miniさん (東京都/42歳/女性)
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