対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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年収130万円未満なら被扶養配偶者になれます
年収130万円程度とは微妙ですね。
働いて収入を得ても、130万円未満の予定なら、被扶養配偶者になれます。
ご主人の保険料はご主人の給料の金額で決まりますので、扶養の有無は関係ありません。
奥さんは国民健康保険料、国民年金保険料共に支払いの必要がありませんので、その分得です。
この件でご主人にデメリットになることは、通常であればありません。
安心して扶養に入られたら良いと思います。
頑張ってください。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
育休中の契約社員です。自分の会社の社会保険に加入しています。
今年10月復帰予定で、時短勤務となり年収120から130万程度になります。
この場合、夫の扶養に入った方が得なのでしょうか?
一応契約ですが… [続きを読む]
キラランガールさん (千葉県/29歳/女性)
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