対象:住宅検査・測量
借地権付建物の融資
借地権とは建物所有を目的とする地上権及び土地の賃借権となりますが、今回ご購入を考えておられる物件は土地の賃借権である借地権とその建物ということになりますね。
ここで自由に担保に供して抵当権を設定できるのは、所有権としての建物のみということになって参ります。従って、土地所有者(地主)が賃借権の存在を前提に担保提供してくれる場合を除き、土地を担保に供することは通常では困難と思われます。
これは定期借地権での事例ですが、建物以外で担保に供することができたのは、保証金の返還請求権を被担保債権とする抵当権の設定と地主に保証金分の土地の担保提供を依頼したものがありました。
また、建物以外に借地権部分を評価の対象にする金融機関もあると聞いておりますが、土地所有者から賃借権の存在を証する書面等の取得により無担保部分を保全する手続きが必要かと思われます。
土地の賃借権付建物の場合、各金融機関とも担保による保全を図る意味合いから慎重になるところでしょうから、ご契約前に日頃からお取引のある金融機関の担当者の方や各金融機関の住宅ローンの窓口で確認されるのが賢明でしょう。
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この回答の相談
借地権付き家屋の譲渡という名目で現在すんでいる所の物件の購入を考えているのですがこの借地権の種類は賃借権なのです、この物件を購入する際、賃借権でのこの物件は担保や抵当権の設定はできるのでしょうか?ご回答宜しくお願いします。
いっしーさん (東京都/40歳/男性)
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