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対象:住宅資金・住宅ローン

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

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住宅ローン控除について

2013/01/22 09:38

税理士・司法書士の渡邊浩滋と申します。

ご質問の件ですが、

1)いくら以上のローンが必要という規定はありません。
建物に抵当権を付けるという要件はありますが。
返済期間が10年以上の住宅ローン(住宅ローン控除証明書が発行されるもの)であれば
よいことになります。

2)考え方としてはおかしくないと思います。
税金上だけではなく、現金を手元に置いておけるというメリットありますので。

ただし、住宅ローン控除額は、年末のローン残高の1%になりますので、
実際に支払う金利分が控除になるわけではないことになりますのでご注意ください。
(金利0.53%であれば、控除分の方が大きいとは思いますが)

よろしくお願い致します。

税理士
司法書士
住宅ローン控除
ローン控除
住宅ローン

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この回答の相談

土地を先行購入した場合の住宅ローン控除について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2013/01/21 23:50

昨年、住宅用の土地をローンで購入しました(1200万、35年)。
今年、住宅の建築(2000万程度)を予定しているのですが、
全額現金で購入するか、住宅ローン控除を受けるために一… [続きを読む]

knakamuさん (新潟県/39歳/男性)

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