市街化調整区域の建築 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
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市街化調整区域の建築

2012/12/27 20:06
(
5.0
)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、市街化調整区域の建物の建築にはご承知の通り、都市計画法などの法律に準じてその申請を行うことになります。

また、埼玉県の場合には埼玉県条例や各市等の定める法令に準じていかなくてはなりません。

この場合、ご指摘の通り分筆をしたり、フェンスを設置したりという詳細な規定に該当する場合があります。

今回、店舗での土地利用になるため、現所有の土地の区画形質変更という開発行為に該当するかと思われます。
そのためにいろいろと行政側から指導を受ける格好になるでしょう。

ただ、申請には開発行為の事前協議をするケースが多く、行政側と調整して正式な開発行為申請をする流れになります。
その際に、行政が言う内容を受け入れできるかどうかは、行政と相談することにはなります。

尚、詳しくは、行政庁の法令関係を確認してみないと何とも言えません旨、ご了解ください。

また、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

■お問い合わせフォームはこちら
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以上、ご参考になれば幸いです。

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調整
分筆
建築

評価・お礼

wan's さん

2012/12/28 09:45

ご親切な回答ありがとうございました。
憲法ではなく土地開発法14条の間違いでした・・・。
条例というのはどのくらいの権威があるものなのでしょうか?そのあたりがグレーだと思うのです。また、役所の方も一人一人で意見が違い、前に聞いた話とは違うぞ、ということで、何度も相談をしてきました。
S市は調整区域に関しては、特に厳しいようで、とにかく建ててくれるな!というのが前提にあるようです。
うまくいかない場合は、またご相談させていただきます。ありがとうございました。

寺岡 孝

2012/12/29 00:53

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

基本的は、調整区域は建築物等を建てる区域ではない点が大前提であります。
ただ、例外的に条件を付けて建築を許認可するというのが、法や役所の考え方です。

それぞれの行政によって許認可の手順が異なりますが、法的に認められるような開発行為申請の仕方や建築物の概要を計画していくことになるでしょう。

尚、役所との協議や相談に関しては、その都度、協議内容の議事録を作成しておくべきです。
そうしておかないと、お互いに言った言わないの話になります。

また、開発行為等の申請関係に熟知している設計事務所を利用して、申請関係を進めることも1つの方法です。
過去にも何度か調整区域の認可に、農用地の除外、農転、開発行為の申請及び検査、認可、そして建築確認の許認可というケースに携わってきましたが、役所との協議等には時間と労力はかかりますね。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

尚、詳しいご相談が必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。

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この回答の相談

市街化調整区域の分筆

住宅・不動産 新築工事・施工 2012/12/27 18:06

900坪の土地でドッグランを運営しております。
近年、付近に住宅が増えたため50戸連たんに当てはまり、念願のカフェを建設しようということになりました。
役所(埼玉のS市です)に相談に行ったところ… [続きを読む]

wan'sさん (埼玉県/54歳/女性)

このQ&Aの回答

分筆指導の趣旨は? 島崎 義治(建築家) 2012/12/27 22:27

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