対象:住宅資金・住宅ローン
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大浦 正
住宅ローンアドバイザー
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リフォーム前にするべきことがあります
住宅ローン診断士でMPcfasというオフィスを構える大浦と申します。
早速ですが、アラフォーさんのご質問についてお答えします。
通常、債務者以外の名義物件のリフォームを行う場合、まず、着工前に贈与税の掛からない程度以下の持ち分をご主人に贈与されることをお勧めします。
これにより、自らの所有する物件のリフォームとなり住宅ローンの借り入れが可能になると共に、住宅ローン取得控除を受けることも可能になります。
工事終了後は建物の総資産額に対し、ご主人の出された資金額の割合を考慮した持ち分割合の変更が必要になりますが、贈与税の掛かることはありません。
2度手間になりますが、この方法が最も堅実だと考えます、実際の費用については、お近くの司法書士にお尋ねになる方がよろしいと思われます。
なお、共同名義のため、ご主人以外の名義人も連帯保証人としての加入は免れませんのでご注意ください。
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現在、土地が私名義で建物が母名義のところに私達家族と母とが一緒に住んでいます。建物は4階建てのビルで、1、2階はテナントとして貸しており、3、4階に住んでいます。
この度、3階の住宅… [続きを読む]
アラフォーさん (京都府/41歳/女性)
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