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対象:住宅設計・構造

富樫 孝幸

富樫 孝幸
建築家

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用途不可分について

2012/12/10 16:19

こんにちは。
建築基準法、いろいろわかりにくい点も多いかと思います。

1つの敷地には1つの建物というのが原則ですが
複数の建物を持つことでひとつの建築の機能を有する関係を
「用途上不可分」と言います。

住宅の場合の「用途上不可分」の建築物のは
・離れ(台所、便所、浴室などが備わっていないもの) ・車庫 ・物置・茶室など。

したがって、「住宅+車庫」の場合、ひとつの敷地に「用途上不可分」の関係ですので
それぞれ建築物を作ることができます。

建築
住宅

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この回答の相談

一敷地一建物の原則と独立型の車庫。

住宅・不動産 住宅設計・構造 2012/12/10 14:55

はじめまして。

早速ですが、建築基準法について教えて頂きたいと思います。
『一敷地一建物』という原則があるのは理解したのですが、
この原則に照らし合わせた場合、

同じ敷地の中に
… [続きを読む]

終わりなき旅さん (東京都/40歳/男性)

このQ&Aの回答

車庫の増築 小松原 敬(建築家) 2012/12/10 15:27

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