用途不可分について - 専門家回答 - 専門家プロファイル
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閲覧数順 2024年04月18日更新
富樫 孝幸 建築家
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こんにちは。 建築基準法、いろいろわかりにくい点も多いかと思います。 1つの敷地には1つの建物というのが原則ですが 複数の建物を持つことでひとつの建築の機能を有する関係を 「用途上不可分」と言います。 住宅の場合の「用途上不可分」の建築物のは ・離れ(台所、便所、浴室などが備わっていないもの) ・車庫 ・物置・茶室など。 したがって、「住宅+車庫」の場合、ひとつの敷地に「用途上不可分」の関係ですので それぞれ建築物を作ることができます。
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この回答の相談
はじめまして。 早速ですが、建築基準法について教えて頂きたいと思います。 『一敷地一建物』という原則があるのは理解したのですが、 この原則に照らし合わせた場合、 同じ敷地の中に … [続きを読む]
終わりなき旅さん (東京都/40歳/男性)
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