車庫の増築 - 小松原 敬 - 専門家プロファイル

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対象:住宅設計・構造

車庫の増築

2012/12/10 15:27

横浜の設計事務所です。

車庫や別棟の部屋なども増築は可能です。
別の建物とみなされるのは、キッチン・浴室・玄関等
を備えた、別世帯として生活を営むことができる建物
の場合になります。
ただし、防火・準防火地域の増築、それ以外の地域でも
10平米を超える増築の場合は確認申請が必要になります。
増築の要件はいろいろ面倒ですのでお近くの設計事務所に
詳しい事はお尋ねください。


<あーす・わーくす http://office-ew.com

申請
世帯
玄関
確認
設計

回答専門家

小松原 敬
小松原 敬
( 神奈川県 / 建築家 )
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
045-314-5360
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

一敷地一建物の原則と独立型の車庫。

住宅・不動産 住宅設計・構造 2012/12/10 14:55

はじめまして。

早速ですが、建築基準法について教えて頂きたいと思います。
『一敷地一建物』という原則があるのは理解したのですが、
この原則に照らし合わせた場合、

同じ敷地の中に
… [続きを読む]

終わりなき旅さん (東京都/40歳/男性)

このQ&Aの回答

用途不可分について 富樫 孝幸(建築家) 2012/12/10 16:19

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