対象:住宅設計・構造
車庫の増築
横浜の設計事務所です。
車庫や別棟の部屋なども増築は可能です。
別の建物とみなされるのは、キッチン・浴室・玄関等
を備えた、別世帯として生活を営むことができる建物
の場合になります。
ただし、防火・準防火地域の増築、それ以外の地域でも
10平米を超える増築の場合は確認申請が必要になります。
増築の要件はいろいろ面倒ですのでお近くの設計事務所に
詳しい事はお尋ねください。
<あーす・わーくす http://office-ew.com>
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
早速ですが、建築基準法について教えて頂きたいと思います。
『一敷地一建物』という原則があるのは理解したのですが、
この原則に照らし合わせた場合、
同じ敷地の中に
… [続きを読む]
終わりなき旅さん (東京都/40歳/男性)
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