対象:住宅資金・住宅ローン
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負担付贈与という考え方があります
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sweeteight様、はじめまして。
青野行政書士事務所の青野と申します。
ご質問につき、回答させていただきます。
今回、sweeteight様のご両親の住宅をsweeteight様が譲り受けることに言うことですが、まだローン等の借入金がある場合には、負担付贈与という考え方が使えます。つまり住宅の贈与と借入金の負担をセットで考えるので、贈与後のお父様の借入金の返済を考えなくても良くなります。
借入金の名義を変更する話になりますので、ローンを提供している銀行と相談になりますが、旦那様の御資力から推測すると、旦那様が保証人となることで、sweeteight様に組みなおすことは可能ではないかと思います。
尚、負担付贈与の場合は、一般的には住宅の評価は時価となりますので、現在の価格とローンの残高の差が大きい場合には、贈与税の負担が生じることもあります。
まずはローンの名義人変更につき、銀行と話をされてはいかがでしょうか。
青野行政書士事務所 青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/
評価・お礼
sweeteight さん
2012/11/30 09:30
早速の迅速なご対応ありがとうございます。負担付贈与など知らなかった部分をご教示いただき三光になりました。ご回答いただた内容を参考にぜひ銀行と話をすすめたいと思います。また何かあります際はまたご相談に乗っていただきたく思います。
今回はご丁寧な対応をいただきありがとうございました。
回答専門家
- 青野 泰弘
- ( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
- 青野行政書士事務所
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この回答の相談
全くの素人で申し訳ありませんが住宅ローンについて教えてください。
親が住宅を手放すこととなり、子供の私が譲りうけることとなりました。
私は結婚して旦那の性になっています。
相続時精算課税で住… [続きを読む]
sweeteightさん (兵庫県/35歳/女性)
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